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器物破損罪

他人の物を損壊し、または動物を傷害する罪である。刑法261条で定められている。損壊の対象となった物が境界標である場合は、境界損壊罪が成立する(262条の2)

法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(境界損壊の場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

構成
他人の物を損壊すること、または他人の動物を傷害すること
ここでいう物に、公用文書、私用文書、建造物は含まれない。土地は本条の対象となる。

損壊とは、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。


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