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この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」、「ストーカー行為」の二つです。
■つきまとい等
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
(1)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2)監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
(3)面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することが、これにあたります。
(4)乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどは、これにあたります。
(5)無言電話、連続した電話、ファクシミリ
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。
(6)汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることが、これにあたります。
(7)名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。
(8)性的しゅう恥心の侵害
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
■ストーカー行為
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」の(1)〜(4)までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法に行われた場合に限ります。
■当規定による罰則
(1)ストーカー行為をした者(※告訴がなければ公訴することができない)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(2)禁止命令等に違反して「ストーカー行為」、「つきまとい等」をした者
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
住居侵入
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪のポイント
・正当な理由がない
・囲繞地である
・住居や邸宅、又はその一部と見なされる
住居侵入罪の時効
時効は、長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年(刑事訴訟法第250条)ですから、時効は3年です。
器物破損罪
他人の物を損壊し、または動物を傷害する罪である。刑法261条で定められている。損壊の対象となった物が境界標である場合は、境界損壊罪が成立する(262条の2)
法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(境界損壊の場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
構成
他人の物を損壊すること、または他人の動物を傷害すること
ここでいう物に、公用文書、私用文書、建造物は含まれない。土地は本条の対象となる。
損壊とは、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。
信書隠匿
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
信書開封
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する
開封済みの信書を盗んだら器物破損罪にあたる場合がある。
「信書」・・・特定人から特定人にあてて意思を伝達する文書
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