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ストーカー対策の前に

まずは相談ください
まず、最寄の "警察署" に相談しましょう!警察署で被害状況をつたえ、対策などを聞いてください。 ※注意! 警察署ではストーカー行為の証拠収集を基本的に行ないません。また、警察署によっては、非協力的な所もありますので、挫けず相談を繰り返してください。


調査会社にできること
調査会社は"ストーカー行為の証拠収集"を行ないます。
調査会社の証拠をもとに、ストーカー行為者を"告訴"できます。


ストーカー行為の証拠収集をした後
ストーカー行為の証拠を持参し、警察署に相談ください。
警察署では下記の行動をとります。


■ストーカーの検挙
ストーカー行為が成立して被害者から処罰して欲しいと告訴があった場合は、
所要の捜査を経て、行為者を検挙することになります。
この場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。


■ストーカーに対する警告
ストーカー行為が成立しているものの、被害者が行為者の処罰を望まなかったり、
早くストーカー行為をやめさせたいと希望する場合には、被害者からの申し出により、
所要の調査を経てストーカー規制法に基づく書面警告を行います。


■ストーカーに対する指導・注意
検挙や警告対象外あるいは検挙や警告可能事案であっても
被害者がそれを望まない場合は、行為者を呼び出して指導や注意をすることも出来ます。


■援助措置
上記のほか、被害者の自衛措置


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